「学校において予防すべき感染症」による学校の手続についてご案内します。
学校は集団生活の場であり、学校において予防すべき感染症が発生した場合は、学校保健安全法第19条により、その感染症にかかった児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるように定められています。
以下のとおり、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止に関する手続きについてお知らせしますので、ご理解とご協力をお願いします。
学校保健安全法施行規則に定められている感染症は、下記のとおりです。
これらの病気にかかると(疑い・おそれを含む)、出席停止の措置をとります。
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)、指定感染症、新感染症 |
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第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る。)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
第3種の「その他の感染症」については、地域や学校内での流行状況等を考慮の上で校医等の意見をきき、校長が出席停止の指示を出すかどうか判断するとなっているため、必ず出席停止になるという感染症ではありません。
第1~3種の感染症の診断を受けた場合はまず学校へご連絡ください。
第1種 | 上記の表に記載されている感染症 | 治癒するまで |
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第2種 | インフルエンザ(※) | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | 上記の表に記載されている感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※鳥インフルエンザ(H5N1)および新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ただし、第2種の各出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではない。
※鳥インフルエンザ(H5N1)および新型インフルエンザ等感染症を除く。
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